どのような点に注意すれば、農業参入が可能になるのでしょうか。
1.株式の持ち分比率について
平成28年、農地法の改正があり、株式会社が農業参入しやすくなりました。農業関係者以外の構成員が保有できる議決権は2分の1未満までとされました。(従前は4分の1以下)https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/pdf/nouchi_taihi.pdf
しかしながら、議決権の過半数を保持できない点は変わりません。
2.農地法3条の許可制限(農地の利用と維持管理について)
農地法第3条で許可の制限があり
「権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は畜養の事業に必要な機会の所有の状況、農作業に従事する者の数からみて、これらの者がその取得後において耕作又は畜養の事業に供すべき農地及び採草牧草地のすべてを効率的に利用して耕作又は畜養の事業を行うと認められない場合」
とあります。
農地をきちんと維持・管理できますか、というのが厳しく問われるということ。農地を借りた人からすれば「借りているのだから自分の好きにししたい」ところですが、前提として、「全てをきちんと維持管理しなくてはならない」というところが重要なところかと思います。